訪問介護サービス
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
・食事
・洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪
・排泄
・衣類の着脱
・床ずれの予防
・体位変換・姿勢交換
・ベッドメイキング
・歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
・買物
・調理
・配膳
・洗濯
・掃除
・衣類の整理
・薬の受け取り等にかかわる介助。
・相談、助言、情報提供など。
ご利用までの流れ
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
介護認定を受けていない方
①ご相談
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
②居宅介護支援事業所と契約
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
③介護認定調査
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
④ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
⑤サービスのご利用開始
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
①ご相談
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
②居宅介護支援事業所と契約
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
③ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
④サービスのご利用開始
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
事業所案内

住所:〒 410-0835静岡県沼津市西島町19-1
※2階が訪問事業所になります。
TEL:055-928-7761
FAX:055-957-8081
サービス提供地域
静岡県沼津市(内浦、西浦地区、戸田地区を除く)
静岡県駿東郡清水町