top of page

居宅支援事業所

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

​提供サービス

ケアプランの作成

・1ヵ月程度を単位として作成
・ サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
・ ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
・ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
・ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
​※費用はかかりません

手続き代行・連絡調整・情報提供

・市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
・介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
・サービスの管理
・介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
・苦情受付

ご利用までの流れ

①ご相談

-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です

②要介護認定の申請代行

-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 

③訪問調査員の間取り調査

-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。

④各市区町村から認定結果の通知

-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。

事業対象者の方

チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。

要支援1,2と認定された方

要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。

要介護1~5と認定された方

要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。

⑤ケアプランの作成

-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

​重要事項・利用料金

居宅支援事業所の重要事項説明書は下記リンク(PDF)よりご確認ください。

​また、利用料金に関する情報も記載しております。

事業所案内

居宅支援事業所の外観

住所:〒 410-0835静岡県沼津市西島町19-1

※1階が居宅介護支援事業所になります。

TEL:055-928-7762

FAX:055-957-8081

サービス提供地域

静岡県沼津市(内浦、西浦地区、戸田地区を除く)

友愛ホームのロゴ画像

特定非営利活動法人友愛ホーム

​〒410-0835 静岡県沼津市西島町8番25号

​☎ 055-933-2571

  • Instagram

©2021 特定非営利活動法人 友愛ホーム All rights reserved. 当サイトに掲載されている文章と画像の転載を禁じます。

bottom of page